高知@工務店『トモホ-ム』の固定資産税講座
固定資産税について
毎年住宅にかかってくる税金です。
1.固定資産税とは不動産の固定資産税とは、地方税(市町村税)で1月1日現在の
不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に
課税される税金です。
2.税額の計算方法
税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。
課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額になります。
3.住宅用土地に対する軽減措置
住宅用地は200・(平方メートル)以下の部分を「小規模住宅用地」といい
課税標準額が6分の1に軽減されます。
また、200・(平方メートル)を超える部分を「一般住宅用地」といい
課税標準額が3分の1に軽減されます。
但し、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限となります。
4.新築建物に対する軽減措置
新築の建物は120・(平方メートル)までの部分に対して一般の住宅は3年間、3階建以上の
耐火構造または準耐火構造の建物は5年間、固定資産税が2分の1になります。
対象住宅は居住部分が建物全体の面積の2分の1以上有ること。
また、床面積が住宅で10・(平方メートル)以上200・(平方メートル)以下、
貸家住宅で35・(平方メートル)以上200・(平方メートル)以下、
且つ1・(平方メートル)当りの評価額が木造住宅で112,000円以下、
準耐火構造で144,000円以下、耐火構造で176,000円以下です。
高知@工務店『トモホ-ム』の固定資産税講座でした。
毎年住宅にかかってくる税金です。
1.固定資産税とは不動産の固定資産税とは、地方税(市町村税)で1月1日現在の
不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に
課税される税金です。
2.税額の計算方法
税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。
課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額になります。
3.住宅用土地に対する軽減措置
住宅用地は200・(平方メートル)以下の部分を「小規模住宅用地」といい
課税標準額が6分の1に軽減されます。
また、200・(平方メートル)を超える部分を「一般住宅用地」といい
課税標準額が3分の1に軽減されます。
但し、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限となります。
4.新築建物に対する軽減措置
新築の建物は120・(平方メートル)までの部分に対して一般の住宅は3年間、3階建以上の
耐火構造または準耐火構造の建物は5年間、固定資産税が2分の1になります。
対象住宅は居住部分が建物全体の面積の2分の1以上有ること。
また、床面積が住宅で10・(平方メートル)以上200・(平方メートル)以下、
貸家住宅で35・(平方メートル)以上200・(平方メートル)以下、
且つ1・(平方メートル)当りの評価額が木造住宅で112,000円以下、
準耐火構造で144,000円以下、耐火構造で176,000円以下です。
高知@工務店『トモホ-ム』の固定資産税講座でした。